新ウナクールは第2類医薬品です

かゆみ止めを買ってきてくださいませ、と嫁さんにお願いしたら「新ウナクール」を買ってきてくれました。パッケージにかわいい水色の人形が書いてあるやつです。
それを買うときに、嫁さんがドラッグストアーの人に「一度使ったことがありますか?ああ、使ったことがあるんだったら大丈夫ですね」って言われたそうです。
てっきり、6月1日から変わった法律のせいかなって思っていたのですが、どうやら関係なさそうです。
6月1日から改正薬事法が施行されたのですが、「新ウナクール」みたいな第2類医薬品は、インターネットなどの通信販売はできなくなるって感じで、買うときに店員が説明しなければならないとはありません。第1類医薬品の場合は説明が必要らしいのですが。
ドラッグストアーの人は、一体、何を言おうとしてたんやろうか?「新ウナクール」って特殊な使い方をせんとあかんのやろか?謎だ。。。